高校生活の手引きより

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高校生活の手引きより(生活について)

(1) すばらしい高校生活をおくるために

生徒諸君が、本校の教育目標に添って高校生活を送るために、いろいろな決まりが定められています。決まりをよく守り、秩序ある高校生活を送るよう心がけましょう。

① 生活一般について

ア 教養ある生徒として、礼儀正しい態度であること。

イ 生徒は互いに敬愛し、相手の人格を尊重するものであること。

ウ 男女交際は、公明で互いにその特性を理解し励ましあうものであること。

エ 立ち入り禁止場所は次のような場所です。
パチンコ、マージャンクラブ、カラオケボックス、禁止映画上映場等
その他高校生として出入りしてはならない場所。

オ 夜間の外出、生徒相互間の外泊は原則として禁止する。

カ 校外にあっても公衆道徳を守り本校生徒として誇りのもてる行動であること。

キ 学校生活に必要のない物の持ち込みはしないこと。

② 届け出または許可を必要とするもの

旅行、野外活動、アルバイト、外部団体主催の集会参加、自転車通学、自動車学校入学、校内での集会や諸掲示等。

③ 携帯電話について

本校では、校地内では携帯電話の使用を禁止しており、次の規定に従うこと。

ア 校地内で使用することを禁止する。従って電源を切って鞄に入れること。
(保護者連絡に限り、校舎外の決められた使用区画の使用は認める。)

イ 定期試験の時、使用した場合(着信も含む)は、試験中の不正行為と見なす場合がある。

※上記の所持規定に違反した場合は、学校で一時預かり保護者呼び出しの上保護者に返却する。

(2)身だしなみ等について

① 男女共通

ア 通学時は学校指定の制服を着用する。また、制服は常に乱れのないこと。

イ 清潔簡素で高校生らしい髪型とする。パーマや染色等の髪の加工は認めない。

ウ 通学用靴は、形は飾りのない質素で品位のある靴を履く。サンダル、スリッパ、つっかけ及びそれに類するものは認めない。

エ 防寒具類は、風変わりで華美でない形や色調のものを着用。

オ カバンは形や色が通学用として適当であるもの。

カ ソックスは、式典時は学校指定のものを着用。それ以外では、黒、紺などの無地のものを着用。

キ ネックレス、ピアス、マニキュア、指輪等装身具の使用は認めない。

② 女子

ア ストッキングは、ベージュ及び黒色の2色とする。

イ 髪留めは、華美でないものを使用する(黒・紺・こげ茶)大きく目立つ髪留めピン、シュシュ、ヘアバンド、バレッタ、カチューシャ等は禁止。

ウ 化粧をせず、清潔簡素であること。

③ 学校指定の制服

 

男子 冬期 ブレザー、スラックス(冬用)、長袖ニットシャツ、ネクタイ、ベルト、ソックス・校章
夏期 半袖ニットシャツ、スラックス(夏用)、ベルト、ソックス・校章
女子 冬期 ブレザー、長袖ニットシャツ、スカート(冬用)、リボン、ソックス・校章
夏期 半袖ニットシャツ、スカート(夏用)、ソックス・校章

④ 制服着用期間

冬期  10月1日 ~ 5月31日
夏期   6月1日 ~ 9月30日

⑤ セーターの着用については下記のとおりとする。

ア 期間  11月 ~ 3月

イ 着用についての留意事項(生徒総会申し合わせ事項)

(1)寒いときのみ着用する。

1)着用して暑くなってきた場合などにはセーターを脱ぐ。
(ブレザーを脱いでセーターを着ているということがないようにする。)

2)ファッションとしてセーターを着用することをしない。

(2)色については派手でないもの。
具体的には、黒、紺、グレイ、白、茶、ベージュ

(3)形についてはネクタイ、リボンの見えるもの(Vネック)

(4)だらしない着こなしをしない。
(そで、腰の部分が制服から出ないようにする)
※上記申し合わせ事項に違反した場合、学校で預かることにする。

(3)交通に関する順守事項

① 交通規則を守り、自他の安全を図る。

② 自転車運転

ア 自転車の運転については、二人乗り、並進、信号無視、傘さし運転、携帯電話等の電子機器を使用しての運転等は絶対にしてはならない。

イ 通学距離2Km未満の場合は、原則、通学にその使用を認めない。

ウ 自転車通学を希望する生徒は所定の自転車通学許可願いを提出して、許可を受け、所定のステッカーをつけること。

エ 自転車通学をする生徒は、できるだけ保険に加入してください。最近は自転車事故が増えています。

オ 命を守る観点からヘルメットの購入、装着のご検討をお願いします。

③ 運転免許に関すること

運転免許取得に関する規則は次のとおりである。

第一条 (運転免許取得に関する規則)
運転免許の取得については、原則として許可しない。

第二条 (運転免許取得の特例)
次の場合に限り許可することがある。

ア 通学のため、自宅より最寄りの駅または停留所までの距離が5キロ以上で他の交通機関がないとき。または、特別の事情で通学に使用することがやむを得ないと認められたとき。ただし、この場合は原付自転車に限る。

イ 3年生で普通自動車免許を取得しようとするとき。ただし、この時は9月1日以降に取り扱うものとする。

第三条 (運転免許受験許可の手続き)

ア 第二条のア項に該当する者は、保護者と同伴の上で受験許可願いを提出して許可を受けること。

イ 第二条のイ項に該当する者は、保護者と連署の受験許可願いを学校へ提出して許可を受けること。

ウ 受験を許可された者は、運転免許証交付の日まで所定の受験許可証を携行すること。

第四条 (運転免許取得後の取り扱い)

ア 通学許可を受けた者は、別に定める交通安全規則を順守し、通学以外に使用してはならない。

イ 第二条のイ項に該当する者が運転免許証を取得した場合は、直ちにその旨を学校へ届け出ること。なお、卒業時までは運転してはならない。

第五条 (その他)

ア 無免許運転をした者には、特別の事情のある者を除き運転免許の取得を認めない。

イ 上記の各条、各項に違反した者は、学則にてらし処置する。

(4)賞罰について

① 褒賞

本校において他の生徒の模範となる行為があるとき褒賞を受けることがあります。

褒賞には次の(ア)~(エ)があります。

(ア)産業教育振興会賞

(イ)皆勤賞

(ウ)努力賞

(エ)善行賞

② 懲戒

校長は生徒の本分に背き、学校の秩序を乱した者で教育上必要と認めるときは生徒に懲戒を加える。

ア 懲戒の種類は次のとおりとする。

(ア)訓戒

(イ)謹慎

(ウ)停学

(エ)退学

イ 懲戒の対象となるのは次のような場合です。

(a)暴力行為

(b)生徒としての本分に反する行為

(c)刑罰・法令等の違反行為

(d)学校の運営を阻害する行為

(e)インターネット等に関する違反行為